参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 副首都法案 質問要旨
- 現行大都市法第10条の規定があるにも係わらず同改正案で「都」への名称変更を必要とする立法事実や法的必要性、改正する理由はあるか伺う。(維新発議者)
- 現行の地方自治法第3条2項の規定により都道府県の名称変更が可能だが、現行法で対応できない法的な支障は何かあるか。(総務省)
- 地方自治法第3条2項による手続きでは、どのような点が、本法案の目的達成に支障となると考えて、このような条文としたのか。(維新発議者)
- 「住民投票によらずとも、住民代表機関たる道府県議会の議決をもって住民意思は反映される」との高見議員の答弁(7/14)の考え方は、全ての都道府県に当てはまるものであり、なぜ副首都指定に限定した特則とするのか合理的な理由について伺う。(維新発議者)
- 「都」への名称変更に限定したものとなっていることに合理的理由はないと考えるが如何か。福岡県議会は副首都制度に関連し、「府」への名称変更を認めるよう要望している。この点も踏まえ、提案者の考えを伺う。(維新発議者)
- 第18条の地方行政体制とは具体的にどのような体制を想定しているのか。法案提出前の骨子案についての報道に、政令のイメージ案として「特別区の設置」も書き込まれているが、複数ある要件の一つとの理解でよいか。(自民発議者)
- 副首都指定の条件について、特別区の設置は「絶対」若しくは「必須」条件にすべきではないと考えるが明確な答弁を求める。(維新発議者)
- 副首都法案第9条2項3のロの「必要な体制」とは具体的に何を想定しているのか。また、整備の支援とは具体的にどのような対応を想定しているのか。(自民・維新発議者)
- 第3条6項の2の「交通網の整備」には、リニア中央新幹線が含まれるのか。(維新発議者)
- 第18条7項で定める内閣府令は具体的にどのような基準や規定を想定しているのか。法案審議に当たり、具体的な指定基準や規定を明確にしておくべきだが、何故、それが出来ないのか。その最低必要なことが出来ないにも係わらず、何故、急ぐのか。(自民発議者)
- 本法案が仮に成立した場合、本来法案と共に示すべき指定基準や必要な規定を、今後、策定・決定するに当たっては、事前に国会への報告やそれに基づく質疑の機会が設けられるという理解で良いか。(自民発議者)

