参議院内閣委員会 国旗損壊処罰法案 質問要旨
- 「本法案の成立を契機に、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことになり、国民の気持ちの上での統合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後一層、国旗を大切にするとう気持ちが醸成されてく、そして愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないか」との衆議院での答弁から滲み出る「国旗への敬意の強制」「愛国心の強要」が本法案の真の狙いであるなら「思想・内心の自由」への侵害と考えるが、その受け止めで良いか、違うのであれば答弁の撤回を求めるが如何か。
- 衆議院で「国内に止まらず海外でも生じている国旗損壊などの行為が・・・」と答弁しているが、国内における過去の国旗損壊事案の例示は限定的であるにも係らず、増加している印象を与えるものであり不適切と考えるが如何か。
- 過去の事例は全て器物損壊罪で処罰等されたと承知している。過去に器物損壊罪で立件できなかった自己所有国旗の損壊事案が何件あるのか。それが今後増加することを示す根拠となるデータがあるか伺う。
- 予防的立法が許容されるのは、害が生じてからでは取り返しがつかない事態に陥る領域に限られると理解するが、国旗損壊によって如何なる取り返しがつかない事態が生じるのか。
- 国旗損壊行為が社会にもたらす具体的な不利益とはどのようなものか
- 「国旗を大切に思う国民感情」という保護法益は、国家が「標準的な国民感情」を規定するもの。「国旗を大切に思わない人は標準的でない」とレッテルを貼り、国旗を大切に思うことの強制に繋がりかねないことから、衆議院で志田参考人から「憲法14条に抵触する」と指摘されていることについての見解を伺う。
- 「著しく不快又は嫌悪の情」という感情の受け止めには曖昧さがあり、罪刑法定主義・明確性の原則に反するもの。例示の不記載は立法の不備と考えるが見解を伺う。
- 「外形に表れた客観的な行為」の判断を主観的な感情に依拠することになれば、捜査当局の裁量が拡大され、恣意的に運用される危惧がある。国民の過度な監視を誘発し、誤認逮捕、政治的表現の封殺にも繋がりかねないと考えるが見解を伺う。

